関東で電気工事、建築土木工事の発注・受注なら工事園 利用約款 |
| 利用約款 |
| 第1条(制度の概要) |
| 1.本約款は、株式会社ヒューマンカインド(以下「甲」という)がインターネットを通じて提供するサービスである工事園の利用をする会員(以下「乙」という)に適応するものである。 2.甲は随時本約款の変更をできるものとし、その場合、甲は変更内容を工事園の画面上に提示しなければならない。 |
| 第2条(参加資格) |
| 工事園は工事施工業者と工事に付随する職種に属する者のみ参加でき、紹介や仲介を主とする業者の参加は認めない。 |
| 第3条(申込手続) |
| 工事園の利用申込みを希望する場合は、工事園の申込登録画面で必要事項を入力の上、甲に送信しなければならない。 |
| 第4条(登録) |
| 1.第3条で定める乙の申込手続きにおいて、甲から提示される「工事園利用約款」の内容を乙は確認し、甲へ同意の旨を通知しなければならない。 2.甲は前項の同意通知が届き、乙の入会審査が完了した時点で、ログイン用ID・PWを通知し、乙を工事園の利用を可能とする。 3.乙は、本申込の際に甲に届け出た事項(工事園の申込登録画面での必要事項)に変更のあった場合は,甲に対し遅滞なく届け出なければならない。 4.乙は、工事園を利用するID・PWを含めた権利を譲渡、転貸することはできない。 |
| 第5条(取引き) |
| 1.甲が提供するサービスは会員間の「きっかけ作りの場」を提供するものであり、甲は当該売買契約には契約の当事者として何ら関与せず、取引きにも一切介入しない。よって、会員間で生じたトラブルは、会員間でその責任を負う。 2.また会員間で売買契約等の契約を締結し、情報開示をはじめ、取引を円滑にするための必要な手続は直接行なうものとし、原則第三者(以下「丙」という)への紹介等はしてはならない。但し、丙が取引きに関わる場合には紹介した乙が全責任を負う。 3.トラブル、遅延、破損その他の紛争が生じた場合には、当事者会員の両者がその責任と負担において解決するものとし、万一、甲が乙会員その他第三者から損害賠償等の支払いを求められた場合には、乙は、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費(賠償金も含む)を甲に支払うものとする。 4.以下の各号に該当する場合は、乙は予め承諾するものとする。 (1)乙受注の指定内容や必要項目に不備もしくは誤記があった場合 (2)通信事情によって工事園での通常の受発注処理ができない場合 (3)天災、事故等の不可抗力が生じた場合等の特殊事情が生じた場合 (4)その他運用上、技術上やむを得ない事情で一時システム中断する必要が生じた場合 |
| 第6条(登録の取り消し) |
| 甲は、乙が下記のいずれかの事由に該当した場合、またはその可能性があると甲が判断した場合には、何らの催告なしに乙の工事園への登録を取り消すとともに、ただちに本約款を解除することができるものとする。 (1)会費を2ヶ月間支払わなかった場合 (2)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けた場合 (3)手形又は小切手の不渡りが発生した場合 (4)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申し立てがされた場合 (5)前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じた場合 (6)解散又は営業停止となった場合 (7)その他法律に反する行為を行なった場合 (8)甲及び金融機関に対して申告する乙の情報について虚偽の内容があった場合 (9)甲及び他の会員の業務妨害、中傷する行為を行った場合 (10)工事園上の情報及び工事園を通じて得た情報を甲の許可なく利用した場合 (11)本約款、甲指定の審査機関との契約に違反した場合 (12)乙の活用が登録期間中1年以上、全く無い場合 (13)その他、甲が乙の工事園の利用において不適当と判断した場合 |
| 第7条(秘密保持義務) |
| 乙は、工事園の利用企業として以下の内容・情報に関し、善良なる管理者の注意のもと管理し、当該期間中はもとより、期間終了後においても事前に甲の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、又、本契約の目的以外の目的に使用したり、工事園の内容を第三者に対して見せたりしてはならないものとする。 (1)本約款及びこれに付随する取り決めの内容 (2)工事園に関する一切の内容 (3)他の会員に関する一切の情報 (4)他の会員の業務上に関する資料 (5)その他、工事園を通じて得た一切の情報 |
| 第8条(システムの停止) |
| 甲は、工事園システムを安定かつ継続的に管理・運用することに努めるものとするが、天災や停電等の不可抗力又は、保守作業その他一切の事情により、システムを一定期間停止させる場合があることを乙は予め承諾し、システム停止による損害の補償等を甲に請求しないものとする。 |
| 第9条(損害賠償) |
| 乙が本約款の各条項に違反したことにより甲が被った損害の一切を乙は賠償する責任を負わなければならない。 |
| 第10条(免責) |
| 甲は乙が工事園の利用に関して被った一切の損害(その原因の如何を問わない)について、甲の過失の有無に拘わらずその損害を賠償する責を負わないものとする。 |
| 第11条(契約期間) |
| 1.甲所定の手続きを経たうえで、第3条に基づき甲が乙に工事園の利用資格を付与する旨を通知した日をサービス開始日とする。 2.契約期間は全ての会員において半年(6ヶ月)契約とし、契約期間開始日より半年(6ヶ月)を経過した日が属する月の末日までとする。契約期間の更新にあたっては期間終了前に甲が乙に実施する確認に対し乙が更新を希望することにより半年(6ヶ月)延長されるものとし、以後も同様とする。 3.甲及び乙は、契約期間終了日の1ヶ月前までに相手方に対し書面で解約の申し入れをすることにより、当該希望日をもって本契約を解約できるものとする。 第12条(料金) 1.料金は従量制と定額制の2つのプランを設定する。 2.定額制の月会費は発注法人会員が月額5,000円、受注法人会員が月額5,000円、個人会員が月額2,500円とする。 3.成約手数料をはじめとするオプションサービスは、利用がない場合、費用は発生しない。 |
| 第13条(準拠法) |
| 乙と甲との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適応されるものとする。 |
| 第14条(管轄裁判所) |
| 本約款に関する訴訟等の法的手続については東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 |
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