株式会社 一六社
NP少額短期保険の葬儀保険 注意喚起情報
since20100900 

ご契約の際にご注意いただきたい事項 〜注意喚起情報〜

この「ご契約の際にご注意いただきたい事項〜注意喚起情報〜」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申込みください。ご契約後も大切に保管くださいますようお願いいたします。また本書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては別途「普通保険約款」を充分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点につきましては、当会社または当会社代理店までお問い合わせください。

1 クーリングオフ(保険契約申込みの撤回)について

本契約については、「クーリングオフの対象外」となっています。あらかじめご了承ください。
*注:クーリングオフ制度とは・・・保険契約をお申込みいただいた方(お客さま)が、保険契約のお申込みから一定期間内であればお申込みを撤回できる制度です。

2 告知義務について

本保険において、「告知していただく事項」はありませんが、契約時に「入院中」の方は保険契約のお申込みはできません。また、入院に関する免責事由がありますので、よくご理解のうえ、お申込みください(「4 保険金をお支払いできない場合」を参照ください。)。
*注:告知義務とは・・・「お客さま」や「保険の対象となる方」が「保険の対象となる方」の健康状態など当会社の契約引受け判断に必要な重要事項について、ありのままを正しく告知していただく義務のことをいいます。


3 保険期間の開始日(当会社が保険契約上の責任を開始する日)

「保険期間の開始日」は、ご契約いただく保険の保障が始まる日のことです。「お客さま」に「保険契約申込書に署名等をいただいた日」ではなく、次の図のとおり、保険料をご指定の金融機関預金口座から口座振替させていただいた日(当会社提携金融機関の口座振替日(以下「保険料口座振替日」といいます。))の属する月の翌月1日が「保険期間の開始日」です。従いまして、保険のお申込みをいただいた後、保険期間の開始日までの間に「保険の対象となる方に万一のことがあった場合」には、保障の対象(保険金のお支払いの対象)とはなりません。


4 保険金をお支払いできない場合(免責事由および取消・無効・解除)

本保険では、普通保険約款に定める「免責事由および取消・無効・解除」に該当する場合には、保険金のお支払いができません。「取消・無効・解除」は、「お客さま」・「保険の対象となる方」・「保険金受取人」の方に詐欺などの行為があった場合に主に適用されます。
また、「免責事由」は、「保険の対象となる方」の死亡理由に関して普通保険約款で当会社が保険金をお支払いしない旨定めたものです。以下「4−1」および「4−2」でご説明いたします。なお、「免責事由および取消・無効・解除」に該当した場合の保険料の返還方法など、詳細につきましては「契約概要」をあわせてご参照ください。

4 -1.免責事由

初めて保険契約をお申込みいただいた後、保険期間の開始日から1年間の保険期間内に「保険の対象となる方」に以下のa〜dの事由が生じた場合、当会社は保険金のお支払をいたしません。



4-2.免責事由

保険期間に関係なく、次の場合には保険金のお支払いをいたしません。 
 a.「お客さま」または「保険金受取人」の故意により「保険の対象となる方(被保険者)」を死亡させた場合

5 保険料の払込猶予期間

保険料口座振替日に保険料の振替ができなかった場合、翌月の保険料口座振替日に再度保険料の口座振替を行います(本請求で保険料の振替ができた場合は、保険契約は最初の保険料の口座振替ができたものとみなして、保障を行います。)。再度の保険料振替手続きにもかかわらず、保険料の振替ができなかった場合には、当会社は以後の保険料の請求は行ないません。この場合、当会社は保険期間の開始日に遡って保険契約を無効とします。


6 保険金のお支払いが困難になった場合

@ 保険期間中にこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと判断した場合、当会社の規定により、次の変更を行う場合があります。
●保険料を増額する ●保険金額を減額する ●保険金を削減して支払う
A 保険金の支払い事由に該当した「保険の対象となる方」の数が予定より著しく増加し、同一の条件での保険契約の継続が困難となった場合、当会社の規定により、保険契約を継続する際に、次の変更を行う場合があります。
●保険料を増額する ●保険金額を減額する ●継続契約のお引受けをしない

7 契約継続時の保険料

保険契約を継続する場合の保険料は、継続契約の保険期間の開始日における「保険の対象となる方」の満年齢によります。現在より保険料負担が増える場合がありますのでご了承ください。なお、保障内容に変更はありません。

8 経営破たん時の「お客さま(保険契約者)」保護について

万一、当会社が経営破たんした場合、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約にも該当いたしません。

9 少額短期保険募集人

当会社の少額短期保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しておりません。従いまして、お申込みいただいた保険契約のお引受けをさせていただくかどうか(以下「引受可否」といいます。)の判断は当会社にて行います。なお、お申込みいただきました保険契約の引受可否につきましては、保険料口座振替案内とともに「お客さま」宛にご連絡いたします。

10 少額短期保険業者について

@ 少額短期保険業者は、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が1,000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業者をいいます。
なお、当会社の「少額短期死亡保険」は、保険期間は1年間で、保険金額は30万円・60万円・90万円です。
A 少額短期保険業者は、一の被保険者(保険の対象となる方)について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、1,000万円を超えてはなりません。
B 少額短期保険業者は、一の保険契約者(お客さま)について引き受けるすべての保険の被保険者(保険の対象となる方)の総数は、100名を超えてはなりません。

11 生命保険料控除について

お支払いいただいた「少額短期死亡保険」の保険料は、所得税の控除(生命保険料控除)対象ではありません。


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